| 解雇撤回 障労裁判 |
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横浜市学校保健会の歯科衛生士・徳見康子は、「車椅子でも仕事はできる」として、介助者つきの職場復帰を要求してきたが、95年1月、職場である学校保健会は、「自力通勤・自力勤務ができない障害者になった」として「解雇」した。横浜市は、「能力主義・効率主義にもとづき、解雇は正当」といって、「障害者になったら解雇する」ことを当然としている。 そのため「障害を理由にした解雇は無効」として、2000年6月2日、裁判を提訴した。 04年1月に一審・横浜地裁判決があり、原告敗訴となったため、控訴。現在東京高裁で審理がおこなわれている。05年1月19日に、判決が言い渡される(裁判の現状況については、裁判報告をごらんください)。
原告・徳見康子横浜市学校保健会は、私が28年間勤めてきた仕事を、「立ったり座ったりできない」という理由で奪い去りました。 「健常者は、立っても座っても仕事ができる。それと同じ動作ができないから処分する」というのです。座って仕事をしてはいけませんか。座ってできる仕事はありませんか。 「障害者になったこと」を、「悪いこと」として処分の対象にすることには、どうしても納得できません。 体力・筋力を酷使して、慢性的な疲労が蓄積する業務の中で、障害者になれば排除する――労働者の「使い古し・使い捨て」をあたりまえにしてはならないと思います。 裁判傍聴・ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 私が裁判を提訴するまで 私は歯科衛生士として、20歳の時から、解雇を強行されるまで28年間、横浜市学校保健会に採用され、歯科保健事業に従事してきました。職業病――ケイワン発症 私のおこなっていた仕事の主なものに、口の中の検査があります。歯がきれいにみがけているか、みがき残しがないか、検査をするのです。 横浜リハセンターで事故――車椅子生活 10年くらいの治療で、痛みやコリなどは仕事にさしつかえない状態にまで改善してきました。ところが、足の感覚が鈍くなってきて、立ち続けているのがつらくなってきました。首の脊髄の萎縮が発見され、首の手術で長期に休まざるをえなくなる状態になりました。「自力通勤・自力勤務」できないから解雇 休職期限が切れる前から、職場復帰のお願いをしましたが、何日経っても、当局からは、検討する様子もうかがえませんでした。そのうち休職期間が満了してしまいました。引き続き、いろんな形で申し入れをたりし、お願いをしたりしてきましたが、「自力通勤・自力勤務できないからダメ」「(職場復帰を認めないと)決めてしまったことだからダメ」というだけで、「工夫さえすれば、仕事ができる」と言っても、その方法に耳を傾けることも、検討もしてもらえず、一年、二年と、仕事の提供がありませんでした。裁判の現状況については、裁判報告をごらんください。 過去の裁判報告は、こちらを。 |