1995年1月、「障害者になった」ために、横浜市学校保健会の歯科衛生士・徳見康子さんが「解雇」されました(現在、解雇撤回の裁判中です)。
この解雇は、障害者に対する排除−差別であるばかりか、世界的な障害者施策の流れに逆行するものであり、また、これは、能率・効率優先の能力主義的価値観・労働観によるものであるとして、徳見さんの解雇は、ひとり徳見さんだけの問題ではないと考える人たちが集まり、「労働とは何か」をとらえ返しながら、障害者のおかれている総体的な被差別の情況を変えることを目指して、95年9月に結成されました(代表/加藤彰彦・沖縄大学教授)。
入会案内
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障労の活動費用は、主に会費やカンパなどによってまかなわれています。会の趣旨にご賛同いただけましたら、会員になって、会の活動を支えていただければ幸いです。
資格:障害者・健常者を問わず、障労の活動に関心のある方
年会費:3000円
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郵便振替 00240-8-50740(口座名「障労」)
なお、2〜3か月ごとに、事務局会議・編集会議・学習会などをおこなっておりますので、ぜひご参加ください。
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※機関誌『障労通信』第20号
B4判28ページの通信です。ご希望の方には郵送いたしますので、ご連絡ください。
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第6回 総 会 03年12月20日(土)午後1時〜5時/神奈川労働プラザ第8会議室
加藤彰彦(障労代表)……障害者が「働く」ということ 森田明(弁護士)……裁判の経過報告/リハ裁判から障労裁判へ。 新美隆(弁護士)……「障労裁判」の意味するもの
以後、時間のある限り、「フリートーキング」にしたいと思います。
「勝訴判決」を「勝利」に結びつけるために…… 森田 明(弁護士) 昨年(2002年)年末から、二度目の和解手続きに入りました。 一度目は、提訴(2000年6月)後1年ほどたってから、裁判所から和解の打診があり、進行協議をやったわけですが、結局原職復帰を前提とした和解の検討については、向こうは乗れないということで、1年ほどかけた進行協議は、昨年(2002年)5月に打ち切り、証人尋問に入りました。証人尋問が終わると、12月に、二度目の和解手続きに入りました。そして、裁判所から「復職を前提にした和解勧告」が出されました。 こちらとしては、被告に、原職復帰を前提にした和解をのませるために、いろんなことをやってきました。被告側の要請による「横浜市大病院での検診」を受けたり、労働省の関係機関には、障害者を職場に受け入れるための様々な補助制度があるのに、被告側はそのようなことを全く検討もしていないので、向こうにそれを調べさせるとか、いろいろやってきました。しかし、最終的に被告側としては、「和解といっても金銭解決しか考えられない」――つまり職場に戻すことは無理であるということで、結局1年間かかった和解のための協議は打ち切りとなりました。その後双方が最終準備書面を出して、10月に結審となりました。 判決は、当初1月22日に予定していたのですが、2月13日の16時50分に判決となりました。 判決については、もちろん今の段階で確定的なことは言えませんが、従来裁判所がリードしてきた和解の中身は、「徳見さんを原職にもどすことを前提に検討せよ」ということで、それは、訴訟の中での主張・立証を踏まえての和解勧告ですから、普通に考えればこちらが勝ちになるというはずです。ただ、判決を書く段になって、いろいろ検討してみたら、また別の結論になってしまう、ということはあり得るので、予断は許しませんが、勝つ可能性は相当高いのではないか思います。 しかし勝訴判決が出たからといって、問題が解決するわけではありません。仮に勝つという前提に立った場合、横浜市に控訴させずに勝訴判決を確定させることが必要なのです。そのためには、勝訴判決を最大限に世の中にアピールし、教育委員会なり横浜市(中田市長)が、控訴することができないような情勢をどうやって作り出すか、ということが非常に大きな課題になると思います。 仮に、こちらが負けた場合は、控訴ということになるわけですが、これまで、裁判所が原職復帰を前提にした勧告をしてきたことは間違いないわけですから、判決の法的判断とは別に、復帰させるべきだという裁判所の判断があったわけですから、それを最大限にアピールしていく必要があるのではないでしょうか。 すなわち、敗訴したにしても、この判決を契機にして、こういう問題があるということを、きちんと世間に訴えていく必要があるかと思います。 基本的には、勝訴判決を前提にしつつ、勝訴判決を最終的な勝利に結びつけるために何ができるのかを、まず考える必要があると思います。 そういうことで言いますと、横浜市の制度でにある「市長の手紙」を利用して、市長へ手紙を出してもらう、ということも一つの手段です。 また、教育委員会に対しては、「請願」を出して、委員会の席で直接口頭陳述ができる、という制度があります。 これまでは、徳見さんの解雇問題や裁判についても、教育委員会といった場ではあまり表だった議論をせずに、もっぱら教育委員会の一部である学校保健課の範囲内で対応がされてきた、という感じがしますので、もっと広く問題を提起するために、いろんな手段を使う必要があります。判決がでた時点で、その内容を世間に伝えられるような、そのための条件を、判決以前につくっていく必要があるのではないかと思っています。 社会的に影響力のある判決を…… 新美 隆(弁護士) 裁判所が、あれだけ熱心に和解を勧めたということからいえば、裁判所側の一定の心証は、もうすでにできあがっているというのが、常識的には考えられることだと思います。 要するに、「就労ができない」という判断が前提にあって、解雇理由がつくられているので、解雇をする前の段階で、「どういう仕事ならば徳見さんにできるか」とか、「どういう体勢ならば、歯科衛生士としての仕事ができるか」というような内容を、双方でじっくり検討し、協議をしていれば、別の結論になったと思います。 もちろん裁判の中でも、そういった協議をもう一度きちんとやれば、いろいろな問題点がでてくるわけですが、しかし、それをやれば、裁判所としてはどちらに白黒つけるかというのは、逆に難しくなるのだろうと思います。 解雇の経過の自体が、そういう内容などにはいっさい入らずに、形式的な……つまり「車椅子イコール仕事はできない」という(これはある意味では差別意識がでているわけですが)非常に形式的なところで「仕事に耐えられない」という理由で解雇したものです。つまり、医師の判断は「(車椅子がなどがあれば)業務が可能」としているにもかかわらず、徳見さんの身体状況について、具体的に調査・検討することを全くしないまま、「車椅子だから仕事ができないはずだ」という予見で解雇したものですから、この裁判においては、徳見さんを解雇するまでに、学校保健会が「徳見さんが働けない」ということについて、どういう調査なり検討を最低限やったか、それが充分だったか不十分だったかという、非常に分かりやすい論点が浮き彫りにされのではないか、と感じています。 原告勝訴の判決がでた場合、判決に横浜市が従うかどうか――控訴するにせよ、確定させるにせよ、実質的には横浜市が判断することだと思うのですが、そのあたりで、障害者に対する雇用問題という大きな観点で、横浜市側に、この裁判を一つのきっかけにして、前向きな行政的決断をうながすようにプッシュせざるをえないでしょう。その点で今度こそ運動の力が、逆に試されるのではないかと思うのですが……。 裁判だけで最後まで徳見さんの復職を実現するのは、なかなか難しいし、ほんとうならば、和解の形で復職が実現するのがベストだと思って、かなり時間がかかった和解にずっと関わったわけですが、裁判所もその点の基本的な認識は、私たち代理人と多分一致していたはずだと思うのです(それを私は信じたいのですが……)。 ただ、判決を書くときにどういう問題がでてくるのか、そのへんはちょっと分かりませんが……。 手続き的なところで判断してもらうのが一番いいのでしょうが、実体的なところに入り込むと、「これだけの資料で、徳見さんが衛生士として従前の仕事をするのに、何の問題もない」ということを、裁判所がいいきれるのかどうか、そういう問題にすると、なかなか難しい面があるかもしれません。少なくとも、手続き的にきちんと協議せず、調査もしないで、「車椅子だからもう仕事はできない」という一方的な思いこみで解雇したという点に絞れば、勝訴判決は充分あり得ると考えています。 他の裁判所で同様な事例がもう少しでてきてもいいと思うのですが、裁判の中で引用した裁判例以上のものが、その後でてきていないようです。実際にはいろいろ潜在的な事件があると思いますが、なかなか表にでて争うとことが難しいのかもしれません。そういう意味では、そういった潜在的な問題を抱え込んでいる人たちに対しても、対社会的に影響力のある、きちんとした、いい判決をとることが、今我々にとって一番大事なことだろうと思うのです。 弁護士としては、徳見さんの個人の人生ですから、復職を第一に考えたわけですが、それができない限りは、きちんとした判決をとって、それをまた一つの手がかりにして復職を実現していくという方向で考えたいと思います。また少し時間がかかるかもしれませんが……。 そういう意味で、引き続いて、関心をもって協力していただければ、と思います。
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