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96.6.27

原告(徳見康子)証人調書 4
(1996.6.27/第20回)
Q(質問):被告代理人(栗田)

Q(栗田).(甲第27号証の写真HとIを示す)Hはロフストランド杖を握っているときの写真ですね。
A.そうです。
Q.Iは、ロフストランド杖のグリップというか、それがもう手から離れているときの状況写真ですね。
A.というよりも、引っ張っても取れない。
Q.だから、手は離れていますね。
A.はい、離れています。
Q.そうすると、ロフストランド杖は手から抜けないとしても、グリップを離すと手はわりかし自由が効くんではないですか。
A.ある程度は自由に効きます。
Q.転倒事故のあった2月26日、昼食でスプーンを借りて昼食をとられたと、そういうことでよろしいですか。
A.はい。
Q.その後、午後は車椅子を使って歩行訓練、これはされましたね。
A.歩行訓練をしたというよりも、やむをえず、ぎりぎり途中までやったという形です。
Q.ご帰宅は車を運転されて帰られたと。
A.はい。
Q.前回のお話によると、午後の5時ごろリハセンターを出られたと、そういうことでよろしいですか。
A.はい。
Q.(第18回口頭弁論、原告本人徳見康子の速記録を示す)13ページですが、この最初のほうは事故後の徳見さんの状況を述べられているんですけれども、「手足にかなり痛みを感じて、背中も痛かった。そして、立っていたり、座っていたりということができませんでした。だるくて。疲れているような感じです」と、こういうふうなご証言があったんですが、こういうふうな状況で先ほどの話だと、車椅子を使っての歩行訓練等をされているようなんですけれども、すぐにお医者さんに診てもらおうとか午前中で帰宅しようとか、そういうふうにはお考えにならなかったんですか。
A.勝手にそういうことをするというのはリハセンターではできません。
Q.どうしてですか。
A.一つには、わたしが、事故当時の昼ですが、休憩室で横になるということも注意されました。で、先に許可を取って、それから横になるんだったら休憩室を使ってもよろしいと、休憩室一つとっても、それからもう一つ、現場には伊藤ドクターがおりました。
Q.私がお聞きしているのは、そういう状況だからそういうものがあるのかもしれませんが、じゃあ、その許可を取るなりして、すぐに帰ろうとかお医者さんに診てもらおうとか、そういうふうにはお考えにならなかったんですか。
A.事故当時、伊藤ドクターがいたにもかかわらず、脊髄症状を理解できない医者に診てもらうというのは非常に危険な行為だと私は思ってましたので、その旨を生活指導員のほうにも言いました。そういう状況です。私の計画、私の主体で途中でやめるとかいう判断でリハセンターの指導中の変更というのはやれるような状況じゃありませんでした。ですから、そこの記録に書いてある車椅子での歩行訓練というのはかなり無理に無理をして途中でやれなくなったわけですが、やったという記述が残っているわけです。
Q.あなたは、前回の証言では、その日の夕食は食べられなかったと。
A.食べられる状況じゃありません。
Q.昼食はとられたわけですね。
A.昼食は必死になってかなり無理した状態で食べましたが。
Q.昼食は食べられたけれども、夕食は食べられなかったということですね。
A.支度を含めて起きてやれる状況になかったということです。
Q.あなたは、この転倒事故のおきた翌々日の2月28日に大成先生の診察を受けられましたね。
A.はい。
Q.転倒事故後夕食も食べられないような状況だったのに、どうして翌々日に診察を受けられたんですか。
A.リハセンター側が用意された予定表とか実施表にも出ていると思いますが、大成先生の診察日というのが、私が行っていたのは基本的に木曜日であった、そして、水曜日は大成先生首の手術であられます。火曜日は、途中からたとえば仮に誰かに頼んで行けたとしても、診察の時間ではありません。そして、もう一つには、私自身今まで自力で車の運転をしてどこでも行ってた状態が、転倒直後はとにかくいろんな症状出て起きてられない、車の運転なんかでき得る状況じゃなかったもので、人に運転を依頼して連れていってもらっていたんです。仮にすぐ頼めたとしても、大成先生の受診、脊髄を診ていただく医者の受診は木曜日になったわけです。
Q.大成先生以外には、ほかにそういう脊髄の状況を診るような先生はいらっしゃらないですか。
A.首の専門医は大成ドクターです。そして、首の手術をした医者は10年間その患者を診るということでお約束しておりました。
Q.ほかにはその先生はいらっしゃらないのか。
A.首の専門医は一人です。
Q.大成先生以外にはいらっしゃらないと。
A.はい。
Q.あなたは、この大成医師の診断を受けたときに、2月28日、1週間トイレ、食事以外は安静にするようにと指示されたとおっしゃっていますね。
A.はい。
Q.(甲第17号証を示す)これは大成先生の書かれたカルテなんですけれども、15ページの2月28日の欄ですが、ここには吐き気とかだるさとか書いてあるんですけども、1週間絶対の安静を指示したと、そういうふうなことは何も書かれていないようなんですけれども、それは間違いないですね。
A.このカルテには記載はありません。
Q.甲第17号証の16ページを示しますが、その次に大成先生の診断を受けたのは、ここにある3月7日、これでよろしいですか。
A.はい。
Q.そうすると、これは先ほどの2月28日から数えて事故後9日めということになるんですけれど、そうですね。
A.はい。
Q.甲第17号証の16ベージの3月7日の欄の左側のほうなんですけれども、「つらくても体を動かすこと」、と、それから、「リハ休んでいる」というところで矢印がしてあって、「なるべく早く再開」と書いてありますね。
A.はい。
Q.そうすると、大成先生は2月28日の時点ではあなたに絶対安静を指示して、9日後にはなるべくつらくても体を動かしなさいと、それからリハビリを早く再開しなさいと、そういう指示をされたということですか。
A.最初の一週間は安静、それはむちうち症状を起こしたときの一番最初の基本的な医者が指示するやり方です。その後は体調にあわせてリハビリをやっていく、それが整形外科のやり方の指示だというふうに。
Q.あなたは、この3月7日の時点では症状が変わっていたんですか。
A.大きくは変わってません。
Q.変わっていないけれども、大成先生からはそういう指示が出たと。
A.はい。で、その旨をリハセンターにそのまま伝えましたが、リハは一向に再開されませんでした。
Q.(平成6年12月15日づけ被告準備書面(5)末尾添付の「原告の南共済病院における投薬状況」と題する一覧表を示す)これは、先ほどお示ししました南共済病院で徳見さんが診察を受けられていたカルテから出されている薬を私どものほうでまとめたもんなんですけども、この表の2月26日、ちょっと色を変えていますけども、「原告転倒」と書いてあるところから右側、これが事故後ということになるんですけれども、それから左側が事故前ということになるんですけれども、3月19日あたりからはそんなに投薬に大きな変化はないんですけれども、何か転倒後特別な治療を受けたとか特別なお薬をいただいたというご記憶はありますか。
A.治療をむしろきちんとしていただけなかったという状態です。そして、鎮痛剤は頭痛がかなり強くなってきた状態でいただいております。
Q.再び被告準備書面(5)添付の「原告の南共済病院における投薬状況」の表を示しますが、これによると、徳見さんはだいたい2週間に1度、転倒前も転倒後も病院に行かれているようなんですけれども、これはだいたい通院がそのように決まっていたということですか。
A.首の手術の後の痙性麻痺とかそれから痛み止め、それと膀胱・直腸障害を含めた形のお薬を、薬というのは2週間に1回しか出ませんので、定期的にいただいていたということです。
Q.そういうお薬がなくなるときに2週間に1度定期的にもらいにいくと、そういうことですね。
A.はい。
Q.(甲第17号証を示す)20ベージですが、5月30日に横浜南共済で診察を受けられているんですけれども、「信頼関係が失われている」と、この内容はだいたいご説明いただいたんですけれども、5月30日の後、大成先生の診察を受けられたのは7月25日ですね。
A.はい、「大成」と書いてありますね。
Q.それから8月30日。これは大成先生の日ですか。
A.山田先生、院長です。
Q.それから次が10月9日、この日も診察を受けられましたか。
A.診察というよりも、武蔵野日赤病院、首の治療、転倒をきちんと診てくださる医者に資料をお渡しするのに借りに行ったわけです。
Q.そうすると、ここに書いてありますように、「資料貸し出し」となっていますから、10月9日は資料を借りに行ったということですか。
A.はい。
Q.そうすると、診察を受けたのは、5月30日以降であれば大成先生には7月25日、で、山田先生には8月30日と。
A.きちんとした診察をしてくださったのは、その後、藤井先生と山田先生のときだけでした。
Q.でも、一応南共済での診察は受けられたということですね。
A.資料をお借りしてきちんと医者を見つけるまでの間のことです。
Q.(第19回口頭弁論、原告本人徳見康子の速記録を示す)37ぺージですが、ここの1行めから「リハセンターでこんなことがあってはならない、これについての運動をやらざるをえない、やらなければならない、これがもしかしたら本来のリハビリなのかなということで」と、こういうお答えをされているんですけれども、ここでいう「本来のリハビリ」というのは、どういうご趣旨でこうおっしゃったんですか。
A.この「本来のリハビリ」という意味は、患者・障害者が社会にあわせて健常者に近づく1つの訓練だけなのかという疑問がありましたので、社会の機構とか社会の価値観を変えていくことを含めて、それが本来のリハビリなのではないかという意味で使いました。
Q.そうすると、これは、徳見さんのほうがこういう運動をしていったり、そういうことをやっていかなければいけないと、それ自身が徳見さん本来のリハビリにもなると、そういうご趣旨ですか。
A.いや、社会を変えていくということを含めて、それがリハビリではないかと思ったんです。私個人のリハビリということじゃありません。
Q.でも、徳見さんも含めて、ではなくて。
A.私の体のリハビリという意味じゃなくてです。
Q.(乙第11号証を示す)これは、徳見さんがお勤めの横浜市学校保健会、これに徳見さんの出勤状況等を問い合わせた勤務状況等の回答なんですけども、これの(12)番、昭和63年12月23日からの欄ですね。これは、(18)、平成4年4月26日から平成7年1月10日までですね。この間ずっと職場には出ていらっしゃらなかったということでよろしいですか。
A.職場のほうが職場復帰を受けいれないとして仕事をいただけなかったんです。
Q.それはいつごろの話なんですか。
A.休職期限が切れた後です。
Q.そうすると、平成4年4月25日で休職期間満了となっていますね。(17)ですけど。
A.はい。この欠勤の間に毎日自主出勤という形で職場に行ってました。
Q.それはいつから行かれましたか。
A.日にちが、すいません、こちらの日程表みないと。
Q.これは平成4年からになっているんですけどね。そうすると。
A.2回、半年間かけて自主出勤という形で。
Q.そうすると、平成4年の4月から平成7年の1月19日までの間に半年間2回自主出勤をしていると。
A.はい。
Q.それまでは出勤されていないんですけれども、その原因はやはりご病気ですか。
A.病気といいますと、どういうことですか。障害と言っていただけますか。
Q.どういう障害ですか。
A.頸椎症性脊髄症による神経麻痺です。
Q.それで、平成4年からは自主出勤がおできになったと。
A.自主出勤しています。4年かどうかは分かりません。
Q.それ以前はできなかったということですか。
A.職場のほうに休職期間が切れる前に職場復帰願いを介助者つきで提出してます。それのやりとり、交渉をしてました。
Q.そうすると、平成4年以前の状況と今の状況では身体的にはどこか変化がございますか。
A.自力では外出できません。
Q.平成4年以前ではどうでしたか。休職期間中。
A.転倒前、以降との変化は、自力でできるか、できないかということです。そして、細かい具体的な症状、機能については、すでに身体障害者手帳を交付できる認定医による診断書を裁判所のほうに提出をしておりますので、それを参照いただけると分かると思います。
Q.(裁判官・佐野)(甲第1号証を示す)@の写真を示しますが、ロールが転がってくるのに気づくまでは歩いていたわけですよね。ロールが転がってくるときには、あなたは歩行の練習をしていたんですか。
A.違います。
Q.場所を移動していたわけですよね。
A.はい。場所を移動しました。
Q.それで、ロールが転がってくるのを見て、で、こういうふうに立ち止まったわけですか。
A.説明がうまく伝わるかどうか分かりませんが、平行棒を使うべくして使いたい平行棒にロールがのっかってました。そのロールをどけていただこうと思って、宮碕PTのところに行こうとしたときで、揺らいできたんです。ゆっくりと。
Q.今は立ち止まっていますよね。
A.はい。
Q.普通でしたら、歩いている状況になっていると思うんですが。
A.揺らいできたので、びっくりして立ち止まったんです。何だろうと、何が何だか分からない。
Q.立ち止まって両腕を前に持ってきたわけですか。
A.いや、違います。これは、接触してからこういうふうに倒れましたよという、後ろに倒れましたと。
Q.本来、歩いているときは足を前後にそろえてないはずですよね。
A.立っているときはそろえています。
Q.歩いているときはどうですか。
A.歩いているときは、4点歩行といって右手の杖、次に左足、そして、左手の杖……。
Q.ロールが落っこってくるのを見て驚いて、それでこういう体勢に変えたというわけですね。
A.違います。ロールが当たって杖が滑ってこういうふうに滑って。
Q.いや、この@の写真じゃなくて、当たるときは両足をそろえていましたか。
A.当たるときは両足をそろえてました。
Q.歩いているときは両足をそろえてなかったはずですよね。
A.はい。
Q.ロールが落っこってくるのを見て驚いて両足をそろえたわけですか。
A.違います。ロールが落っこってくる前に、平行棒の上にのせてあったロールが、私その当初よく言った言葉なんですが、ノーッという形で、転がるというよりも、揺らいできて。
Q.それを見て驚いて。
A.何だろうというふうに思ったんです。
Q.それで両足をそろえたわけですか。
A.そろえるというか、びっくりしてすくんだという状況です。
Q.それを見てからロールが当たるまで、どれくらい時間がかかってますか。
A.落っこってすぐのことでした。
Q.すぐロールが足に当たったわけですか。
A.ロールが落っこって、それで、その後私にぶつかったんです。
Q.何秒ぐらいですか。ロールに気づいてから。
A.何秒もかかっていません。
Q.気づいてから当たるまでに1秒とか2秒とか。
A.ドンと落っこって私が倒れる、ドンがたぶんドン、ドンというぐらいです。だから、倒れて背中を強打したときまでに1秒ぐらいだと思いますけど。
Q.ロールに気づいて、落っこってくるのに気づいて倒れるまでに1秒ぐらいと。
A.はい。ロールが落っこってから私が背中を強打したときまでの時間が1秒ぐらいだと思います。
Q.ロールが当たってから踏ん張ったということはないんですか。
A.踏ん張りました。
Q.踏ん張った時間はわずかな時間なんですか。
A.そうです。瞬間的なことです。
Q.倒れるときはまっすぐ後ろから倒れたんですか。
A.後ろに。杖が滑って一番の利き足の右にロールが当たって、それで、ステンと。
Q.お尻から倒れたとかそういう。
A.それで、背中をもろにぶつけました。
Q.両腕で受け身とかはとれなかったんですか。
A.ロフストランド杖をしている以上、受け身はできません。
Q.それでは、首をかばったというのは、どういうふうにしてかばったんですか。
A.首をダンと打ったりしまして、首にこう……。
Q.顎を引いたとか。
A.顎を引いたというか、後頭部を含めて打ちたくないというふうに瞬間的に思いました。
Q.頭は打ってないんですね。
A.頭は打ってません。
Q.倒れた後ですが、2月28日に大成先生の診察を受けているんですが、そのときにはどういうふうに説明しましたか。後ろに倒れたという説明をしましたか。
A.右側から物が落ちてきて、倒れたという言い方です。
Q.後ろに倒れたとは限定していないんですか。
A.後ろに倒れたとは限定していません。
Q.背中を打ったということは言いましたですか。
A.背中を打ったということは、そのときには、はっきり言ったか覚えてませんが、後に藤井ドクター、Wって書いてある先生が、相当強く打っている、頭を相当強く打ったんじゃないかというふうに藤井ドクターがおっしゃったときに、頭は打ってないと、背中を強く打ったという形で、藤井ドクターには一番強く当たった場所を言ったわけです。
Q.大成ドクターには背中を強く打っことは言ったかどうか覚えてない。
A.はい。転倒でこういう症状が出てしまった、転倒してごめんなさいって謝っています。
Q.どこを打ったとかどこが痛いとか、そういうことは聞かれませんでしたか。
A.どこを打ったとか、それは脊髄の専門医であればむちうち症状をやっているというのが分かると思ったんです。それ以前に、診察中に28日とにかくじっくり座って詳しい説明を途中でできなくなりました。それで、鎮痛剤の注射を打って横になってました。
Q(裁判長).今話されていましたね。むちうち症状が出たからというのは、あなたの判断ですよね。
A.はい。
Q.大成医師は、2月28日以降あなたが診察を受けたときに、あなたが転倒したことによってどういう症状が起きているとかどういうことが体の中に起きたんだとか、そういう説明はされましたか。
A.初診の日にはとにかく絶対安静と。
Q.いやいや、そうじゃなくて、けがの内容ですね。端的に言ってしまえば、けがでないのかもしれないし、何でこうなっているという原因ですかね。転んだ後症状はこうなったというあなたの訴えについて、その原因について、大成医師は何か言われていますか。
A.ご質問の趣旨と違う言い方したらすみませんが、2回めの診察からもう大成ドクターの対応が非常に悪かったので、きちんとこちらも言えてません。
Q.2月28日の受診のときはどうでしたか。
A.そのときは、とにかく絶対起きてちゃいけないと、そして、食事を食べるときとトイレへ行くとき以外はとにかく頭を横にして寝てなきゃいけないということを指示されました。それはむちうちの初期にやる処置。
Q.大成医師があなたのはちょうどむちうち症と同じ症状だとか言われたんですか。
A.いいえ。
Q.武蔵野の日赤病院に行かれていますよね。
A.はい。
Q.そこの医師から、今度、転倒した以降あなたがいろいろ主張されているような症状が出たことの原因といいますかね、それは何だろうというふうな意見が出ていますか。
A.細かい脊髄の微細な損傷であろうとおっとゃられました。
Q.それはどこの部分だとかというようなことまでは言えないということですか。
A.はい。
Q.微小な損傷だから。
A.はい。そういうふうに言われたのは2か所の病院です。
Q.どことどこですか。
A.九段坂病院と武蔵野赤十字病院です。
Q.倒れたときのことを聞きますけども、倒れたときに最初に体を打ったのはお尻ですか。
A.背中です。
Q.尻餅をついたわけじゃないの。
A.尻餅というか、背中がとにかく強打して痛かったという。
Q.あなたの説明だと、杖は前にいっちゃったということですね。
A.はい。
Q.それで、後ろに倒れたわけでしょう。
A.はい。
Q.まず尻餅をつきませんか。
A.それ分かりません。ついたかもしれません。でも、お尻をドンという形は記憶してませんし、お尻に痛み、尻餅ついた傷みとは違う。
Q.あなたの説明だと、要するに、背中をいきなりつくというのは、要するに、尻餅をつくというのを越えて、もう腰のあたりも伸びたまま真後ろに倒れるということが想像されちゃうんですけどね。そういう状態を考えていいんですか。
A.たふん、そうだと思います。私の左足というのは独自では維持できませんし、右足はロールで日本語ですくみとられた、すっとになってますので、お尻にドンといくんだったら尾底骨がかなり傷むと思うんですが、本当にステンという形で。
Q.ちょうど足をすくわれるみたいなことですね。あなたの説明しているのはね。
A.はい。
Q.それで、いきなり腰を伸ばしたまま背中から落ちるというような体勢だと、これは健常者でも誰でも頭をすごく強く打っちゃうんじゃないかというふうに思うんですけれども。
A.それで頭をかばったという記憶です。
Q.いやいや、その人の首の強さの問題じゃなくて、受け身もあなたはとれないんだから、杖があったから受け身もとれなかったと言われるんだから、そうすると、後頭部を打たないということはかなり至難のわざのように思うんですけどね。
A.かなりかばいました。瞬間的に。それは、首の手術の先生から転倒しちゃいけないと強くずっと言われ続けたからです。
Q(森田).今の質問に関連して何かあなたから言いたいことがありますか。
A.どうやって落ちてどうやって転んだかということを含めて、もう一度リハセンターのいう場所を、ロールと平行棒を裁判長さんに見ていただければ一目瞭然に分かることだというのが私の気持ちの中にあります。