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94.10.13


文書提出命令

決 定
         申立人(原告)  徳見康子
         相手方(被告)  社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団

 右当事者間の平成四年(ワ)三〇八八号損害賠償請求事件について、申立人(原告)から文書提出命令の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり決定する。

                  主  文
 相手方(被告)は、別紙文書目録記載の文書を当裁判所に提出せよ。

                  理  由
一 申立人の本件の申立ての趣旨及び理由は別紙(一)記載のとおりであり、相手方の意 見は別紙(二)記載のとおりである。

二 当裁判所の判断は次のとおりである。
 1 本件訴訟は、頚椎症性脊髄症で手術後、四肢麻痺の症状が残存したため、相手方の開設する横浜市総合リハビリテーションセンター内の身体障害者更生施設(本件更生施設という)において職場復帰のための機能回復訓練を受けていた申立人が、相手方により、同施設への入所に当たってはリハビリテーションを実施するために必要な範囲を超える財産状況調査、知能・心理テスト等を受けさせられ、入所後においては職場復帰訓練とは関係のない排泄・入浴動作の評価を要求されるなどしてプライバシーを侵害されて精神的苦痛を蒙った上、相手方の安全配慮義務違反により、同施設が実施したリハビリテーション中に訓練用ロール(円筒状器具)が申立人の右足に当たって転倒したため症状が悪化した等と主張して、相手方に対し、第一次的には債務不履行に基づき、第二次的には不法行為に基づき、慰謝料、介護費用等の損害賠償を請求するものである。相手方は、入所前の諸調査の実施主体が相手方であることを否認するとともに、右調査並びに入所後の排泄・入浴動作の評価の必要性、適法性を主張してその違法性を争い、また、転倒事故に関しては自らの過失を否認して争っている。以上の事実は、当裁判所に顕著である。
 2 ところで、民事訴訟法三一二条三号後段の「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係ニ付作成」された文書とは、挙証者と文書の所持者との間の法律関係(契約関係に止まらない)それ自体を記載した文書又は右の法律関係の生成する過程で作成された文書等その法律関係に関連ある事項を記載した文書であって、所持者又は作成者によりもっぱら自己使用の目的で作成された文書以外の文書をいうと解すべきである。 
 3 そこで、これを別紙文書目録記載の文書(本件文書という)について検討する。
 (一)身体障害者福祉法(以下、「法」という)は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援護し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とするものであり(身体障害者福祉法一条)、法は、身体障害者に対し、自ら進んでその傷害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように務めなければならないものとするとともに、身体障害者は社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられなければならないものと定め(ニ条一、ニ項)、国及び地方公共団体は、右の理念が具現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(これらを更生援護という)を総合的に実施するように務めなければならないものと規定している(三条一項)。身体障害者に対する福祉行政の最終的責任は国(厚生大臣)にあるが、その具体的な援護は身体障害者の居住地の市町村が実施するものとされ(九条一項)、市町村は身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うものとされている(九条三項二号[平成ニ年法律第五八号による改正後の規定])。そして、市町村長は、右の業務を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判断を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない(九条五項{[改正後の規定])ものとされている。身体障害者更生相談所は、身体障害者の更生援護のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に設置されるものであり、法九条五項の規定を受けて、身体障害者の福祉に関し、身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定の業務を主として行うものである(法一一条一、二項、一〇条一項二号[いずれも右改正後の規定])。更に法は、身体障害者更生援護施設の設置について規定し(二七条一項ないし四項)、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設として、身体障害者更生施設を設けることとしている(二九条)。市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じて、身体障害者更生援護施設への入所又はその利用を必要とするものに対しては、当該地方公共団体の設置する当該施設に入所させ、若しくは社会福祉法人の設置する当該施設にこれらの者の入所を委託する措置を採らなければならないものとしているのである(一八条四項三号[右改正後の規定])。
 ところで、相手方は、心身に傷害があるもの等(障害者等という)に対し、専門的かつ総合的なリハビリテーションを行う施設として設置されたものであり(横浜市総合リハビリテーションセンター設置条例[設置条例という]一条)、障害者等に対する医学的、心理学的、社会的及び職能的な相談、評価、指導及び訓練並びに障害者等に対する治療等の事業を行うものである(設置条例二条)。そして、相手方は、右の事業を行うため、法二九条に定める身体障害者更生施設(本件更生施設)を置くものとされている(設置条例三条四号)。そして、右身体障害者更生施設においては、入所者に対して、更生施設の担当医の指示に従って、機能回復訓練が行われるほか、心理的更生訓練、社会生活技術訓練、職業的更生訓練等が併せて行われ、総合的観点から身体障害者の自立及び社会生活活動への参加を図ることとされている(弁論の全趣旨)。
 (二) 本件記録によると、申立人は、東京医科歯科大学歯科衛生士学校を卒業後、横浜市学校保健会に就職し、歯科保健事業担当歯科衛生士として児童の歯口清掃検査・歯科保健指導の業務に従事していたこと、申立人は、昭和六三年六月ころ横浜市立大学病院において頚椎症性脊髄症と診断され、平成元年一月に横浜南共済病院において頚椎前方固定術の手術を受けたこと、申立人は、平成二年九月から三か月間相手方の診療所に外来患者として週一回程度通院してリハビリテーションを受けていたこと、申立人は、相手方においてリハビリテーションを受けることを希望して横浜市港北福祉事務所(横浜市福祉事務所長委任規則により、本件に係る横浜市の事務は福祉事務所長に委任されている)に対し、身体障害者更生施設への入所の申込をしたこと、これに対し、同福祉事務所は、申立人の更生援護の必要性の有無及びその種類を判定するために、医学的、心理学的及び職能的判定を横浜市身体障害者更生相談所に依頼したこと、この依頼を受けた同身体障害者更生相談所は、申立人に対する医学的、心理学的及び職能的判定を行い、その結果を同福祉事務所に通知したこと、申立人は、平成三年一月一日に同福祉事務所の措置決定を受け、同七日から本件更生施設での通所訓練を受けていたことが一応認められる。
 (三) ところで、平成五年三月三一日社援更第一〇七号厚生省社会・援護局長通知による廃止前の「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(昭和六〇年九月二〇日社更第一二六号厚生省社会局長通知)によると、身体障害者更生相談所が福祉事務所長から医学的、心理学的及び職能的判定を求められたときは、必ず判定会議の方式により判定をしなければならないものとされ、その会議は、身体障害者の更生目標とその実行方法を決定するものであること、更生目標とその実行方法の決定に当たっては、客観的に妥当と考えられる内容について一致した見解をもって行うものであることとされている。(第2の2の(2) )。そして、判定業務の指標として、先ず医学的判定としては、@原(傷)病名及び機能傷害の現況の把握を行うこと、A全身所見及び機能傷害の現況とにより、治療の要否、更生訓練の要否、就職の可否を判定し、必要な施設を判定すること、B職業能力を増進するための更生医療の要否を判定し、治療後において確保しうる動作能力の程度を予測すること、C機能傷害の現況と日常的、職業的作業動作とを勘案して補装具の処方を行い、又はその適合の状況を観察すること、D医学的見地から全身所見及び機能傷害と就業し得べき職業との関係を判定すること、E必要に応じ、日常起居及び職能向上のための設備の改善を判定することとされている。次に、心理学的判定としては、F心理学的諸検査の結果に基づき心理的特性を把握し、その全人格の総合的判定を行うこと、Gその全人格に作用している身体的、心理的影響因子の判定をすること、H心理的影響因子の排除、規正並びに心理的特性の矯正に関する適応訓練の要否を判定すること、I精神異常、病的人格、神経症状あるいは精神衰弱等の精神的傷害の有無を判定し施設利用の要否について判定することとされている。そして、職能的判定としては、J動作能力可能限度を知り、職業分析との関係において作業条件に対する適応力を評価して適職を判定すること、K性能及び作業資質を把握し適職を判定すること、L心理学的諸検査に基づいて精神的資質を把握し、生活、環境及び傷害を勘案して、適職を判定すること、M選定された適職の修復可能程度を判定すること、N適職就業を目途としての職業的訓練、職業指導の要否を判定し必要な施設について判定することとされている。
 (四) 本件文書(判定書の写し)の原本は、右のような目的と指針に基づいて行われた申立人に対する医学的、心理学的及び職能的判定の結果を記載したものであり、判定業務を行った横浜市身体障害者更生相談所長は、横浜市港北福祉事務所長からの求めにより、身体障害者福祉法施行規則(施行規則という)二条別表第一号の様式による判定書の原本を交付したものと推認される(施行規則二条)。そして、右判定書には、申立人の認定事項、判定年月日、障害名および程度(級)のほか、右@ないしNの指針に基づき判定会議の方式によりなされた判定を前提として、総合判定、医学的判定(傷害状況及び意見)、心理学的判定(評価所見及び意見)、職能的判定(評価所見及び意見)に関する事項が記載されているものと推認される(施行規則二条例別表第一号)。横浜市港北福祉事務所は、右の判定を重要な基礎資料とし、申立人の生活の実情、環境等の調査結果により申立人に対する更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、その結果本件更生施設に申立人の入所の委任をしたものと推認されるのである(法九条五項、三項二号、一八条四項三号、昭和六〇年九月二〇日社更第一二六号厚生省社会局長通知第二の5)。
 そうすると、本件文書の原本には、少なくとも、申立人の本件更生施設への入所前の障害の状況及び症状等についての事実認定に影響を及ぼす具体的事実及び相手方が申立人のリハビリテーションを行うに当たり負担することのある注意義務の内容を基礎づける具体的事実が記載されているものと推認される。また、前記のように、市町村は、「身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務」を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならないものとされていることを考慮すると、相手方による申立人の排泄動作及び入浴動作を含む生活拠点での動作の確認の必要性(申立人は、相手方がその動作を見せるように要求したと主張しており、相手方は右主張を否認しているが、相手方がその必要性を申立人に説明したとの限度においては、当事者間に争いがない)の有無の判断に影響を及ぼす可能性のある具体的事実が記載されている可能性がある。そして、本件文書は、右のような具体的事実が記載されているものと推認される判定書の横浜市港北福祉事務所から送付された写しである。
 (五) ところで、本件更生施設への入所の委託は、行政処分である横浜市港北福祉事務所長の措置決定によるものであるから、同福祉事務所長と本件更生施設を開設する相手方との間には、申立人の更生援護についての準委任関係が成立するものと解される。そして、申立人と相手方との間においては、それが私法上の契約関係(児童福祉法二七条一項三号による県知事の措置により児童福祉施設に入所した児童の親権者と右施設との間に委任契約関係が発生すると判示する大阪高等裁判所昭和五五年八月二六日判決・判例時報九九七号一二一頁の考え方も参考となろう)であれ、公法上の法律関係であれ、ともかく、申立人が相手方の設置する本件更生施設において、リハビリテーションを受けるという実質があることは明らかであるから、両者の間にはこれを律する法律関係が存在するものというべきである。そして、本件更生施設におけるリハビリテーションは、機能障害者の解剖生理学の見地からみて、合理的にして妥当な局所的治療を主目的とする矯正体操、滑車紐や重錘による筋力増強、間接運動、漸進的筋抵抗増力運動や全身的体力の快復増進、平衡棒、松葉杖等による歩行増進運動、マットエクササイズなどのいわゆる治療体操と自然に興味の湧く遊戯とを巧みに配合して、最大治療法効果を挙げるように努めることとされるとともに、医師の処方指示により障害者についての医学的理解はもとより性別、年齢等を考慮し運動の質と量を勘案し、よく個性に応ずるものを課するようにして行われるものとされている(昭和六〇年一月二二日社更第四号・厚生省社会局長通知第2章第3の2、同二九年一一月二五日社発第九二四号・厚生省社会局長通知第2の1、2)。これらの事実に、リハビリテーション療法の特質及び前記説示の身体障害者福祉法の目的及びその法体系を併せると、本件更生施設において実施されるリハビリテーションは、相手方側の一方的な働きかけにより行われるべきものではなく、申立人側からの自発的な意思に基づく積極的な協力なくしてはこれを行い得ないものであるだけでなく、相互の信頼を基礎として行われるべきものといえよう。ところで、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として、いわゆる安全配慮義務が一般的に認められるべきである(最高裁判所昭和五〇年二月二五日第三小法廷判決・民集二九巻二号一四三頁参照)。したがって、本件本案事件においても、転倒事故については主位的請求を相手方の信義則上の安全配慮義務の不履行を原因とする損害賠償の請求と考える余地もないとはいえないし、申立人は、予備的に不法行為による損害賠償も請求しているのである。したがって、本件文書に記載されていると推定される事項ないし記載されている可能性のある事項は、申立人と相手方との右法律関係に関連する事項であるといえる。そして、本件文書は、横浜市港北福祉事務所が横浜市身体障害者更生相談所から交付を受けた判定書の写しを作成して、相手方に送付したものである。前記認定及び説示によると、本件文書の作成(判定書の写しを作成すること)の目的は、本件更生施設における申立人に対するリハビリテーション療法に資することにもあったと推認されるから、前記リハビリテーション療法の特質に照らすと、本件文書が所持者ないし作成者の純然たる内部的事情に基づく自己使用の必要上作成されたものということはできない。

 4 以上の次第であり、本件文書(相手方が所持していることは争いがない)は、民事訴訟法三一二条三号後段に該当するものということができる。
   よって、主文のとおり決定する。
     平成六年一〇月一三日
     横浜地方裁判所第四民事部
        裁判長裁判官 渡邊  等
裁判官 内藤 正之
裁判官 木目田玲子
・・・・
・別紙・
・・・・             文 書 目 録
 申立人(原告)に関する横浜市港北福祉事務所からの送付文書「判定書」の写し

・・・・・・・
・別紙(一)・
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一 文書の表示及び趣旨
    横浜市港北福祉事務所からの送付文書「判定書」の写し
 文書の所持者
  相手方(被告)
 証すべき事実
   相手方(被告)が申立人(原告)についてどのような情報を収集していたか、申立人(原告)にたいするリハビリ訓練の内容、本件事故前後の申立人(原告)の症状の内容等。
 文書提出義務の原因
  民事訴訟法第三一二条三号

二 判定書の性格
 1 この「判定書」について、原告は1993年11月4日付けで、文書送付嘱託の申立をしたが(嘱託先 横浜市港北福祉事務所)、1994年2月2日付けで福祉事務所長から、提出できない旨の回答があり、その回答の中で、「判定書」は「横浜市総合リハビリテーションセンター身体障害者更生施設への入所措置決定をするにあたって、横浜市障害者更生相談所から送付を受けた判定書」であると述べられている。
 このことだけからすると、この「判定書」は、横浜市障害者更生相談所(以下「更生相談所」という)によって作成され、港北福祉事務所(以下「福祉事務所」という)に送付されて、これに基づき入所措置決定がなされたというだけであって、「判定書」の生成過程やその利用について被告の関与がないかのように見えるが、実際の経過は次の通りである。
 2(1) 平成2年8月23日、原告はそれまで通院していた横浜南共済病院の大成医師からリハセンターの桂医師を紹介され(甲一六号証の56)、リハセンターの予約をした(甲一六号証の53)。
  (2) 平成2年9月5日、原告は右の予約に基づき、リハセンターを訪れ、総合相談部門の受付をした後(甲一六号証の53)、リハ科の外来で桂医師の診療を受けた(甲一六号証の58)。
 この日リハセンターで作成された相談受付票・には「更生施設利用対象(LSG:復職?)」と記載されており(甲一六号証の53)、同日桂医師により記載された診療部内リハプランには「入所更生も妥当」と記載され、同日作成された桂医師から大成医師への連絡票には「更生援護施設への入所も必要かもしれません」と記載されており(甲一六号証の58)、既にこの段階で、リハセンターが身体障害者福祉法一八条四項三号の入所措置を利用して原告のリハビリを実施しようと計画していたことが明らかである。
 (3) 平成2年9月27日、福祉事務所から更生相談所に対して、更生施設入所に関する判定依頼がなされた。
 (4) 平成2年10月30日、更生相談所所長兼リハセンターのリハ科医師である伊藤利之医師により、医学判定がなされたが、同日伊藤医師はリハセンターのリハ科外来において原告を診療しており、その診療において伊藤医師は「方針・当センター 更生施設通所にて、6M(原告代理人註・6か月の意味と思われる)対応。職場復帰を具体化する。」とリハセンターの診療録に記載していることから(甲一六号証の59)、右医学判定は実質的にはリハセンターの医師としての診療行為の中で実施されたことがわかる(なお、判定医師を伊藤利之医師とする医学判定書は平成2年11月30日に更生相談所から福祉事務所に送付されている)。
  (5) 平成2年11月22日、まだ更生相談所から福祉事務所に判定書が送付されていないにもかかわらず(送付は11月30日付けである)、リハセンターが原告に対する入所面接を実施し、その際に「判定書」の一部である「心理判定書」が利用されている(甲一六号証の11の「その他・面接場面での特記事項」欄に「(心理判定書と同様である)」との記載がある)。
 このことは、「判定書」が、福祉事務所の行なう入所措置決定のための資料であるだけでなく、リハセンターがリハビリ方針を決めるための資料でもあることを意味している。
  (6) 平成2年12月11日、まだ福祉事務所からリハセンターに入所依頼書が送付されていないにもかかわらず(送付は12月17日である・甲一六号証の4)、リハセンターが原告に関する総合評価会議を行ない、将来の入所措置後のリハビリの目標を決めている(甲一六号証の2)。
  (7) 平成2年12月28日、福祉事務所からリハセンターに対し、入所決定通知書(入所   措置決定日を平成3年1月1日とする)が送付された(甲一六号証の6)。
 3 このような経過から、@「判定書」の作成は、被告が経営するリハセンターの医師によりリハセンターでの診療行為を通じて行なわれた部分があり、Aまた「判定書」は、福祉事務所からリハセンターに対する入所依頼の前の段階から、リハセンターの業務に利用されており、Bさらに原告のリハセンターへの入所措置自体、形式的には福祉事務所からリハセンターへの委託がありリハセンターがこれに応じた形をとっているが、実質的にはリハセンターが原告に対してリハビリを行なうために、リハセンターが主導して採った手続きであることが分かる。
 そもそも、@リハセンター建物内に更生相談所が設置されていること(甲一五号証・20頁)、A更生相談所がリハセンターの総合相談部門としての機能を有していること(甲一五号証・27頁)、B更生相談所が行なう判定業務をリハセンターが評価入所という形で行なうこともあること(甲一五号証・47頁)、C更生相談所所長がリハセンターの医師でもあることなどからも分かるように、更生相談所とリハセンターとは一体の関係であり、そうであるからこそ、「判定書」に関する右のような事態が生じているのである。

三 被告の提出義務
 1 そもそも、本件「判定書」は、@原告に対する入所措置決定をする根拠となった文書であるという意味で、民事訴訟法三一二条三号前段の「挙証者の利益のために作成された」文書に該当し、A入所措置決定により被告が原告に対して更生援護措置としてのリハビリを行なうべき関係が成立したという意味で、同号後段の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係に付作成された」文書に該当するが、それのみならず、B本件訴訟では「判定書」の生成過程及び利用過程における原告のプライバシーに対する侵害が問題になっているのであるから、前述したような生成過程と利用過程の観点からしても、本件「判定書」は、まさに挙証者である原告と所持者である被告との法律関係について作成されたものということができ、同号後段に該当する。
   従って、被告には「判定書」の文書提出義務がある。
 2 しかも、@リハセンターのケース記録(甲一六号証の二)を見ると、平成3年1月28日の部分には「本人より 更相判定時に行った心理判定の結果を知りたい」とあり、同月29日の部分には「〈心理判定結果の伝達について〉関谷心理へ伝達してよいかどうか確認したところ、Dr.より伝達してもらうようにとの指示であったため、後日調整し、伝えることとする」と記載されており、リハセンター自体は判定内容の開示を拒絶していないこと、A「判定書」の作成名義人である更生相談所は、前述のとおり被告と一体の関係にあり、被告が「判定書」の文書提出命令に従ったからといって、更生相談所との信頼関係が崩れるというような関係にはないことなどから、被告には、「判定書」の文書提出についての実質的な障害もない。

四 立証趣旨について
被告が原告についてどのような情報を収集してきたかということ自体が不法行為の内容をなす事実であるし、本件「判定書」は、原告に対するリハビリのあり方の適否、ひいては原告の供述の信用性にもかかわる資料であって、本件審理上重要な文書である。

・・・・・・・
・別紙(二)・
・・・・・・・
一、原告の被告更生施設への入所は、身障法に基づき措置権者である横浜市港北福祉事務所の入所措置決定に基づき行政処分としてなされたものであるところ、本件文書提出命令申請にかかる判定書(以下本件判定書という)は、福祉事務所の入所措置決定のための判定業務として行われた医学、心理などの判定が記載されたものであり、右業務は被告が実施主体ではない。したがって、この点につき被告によるプライバシーの侵害や人格権の侵害等を論ずる余地はないものであるから、文書提出命令の必要性はない。

二、また、右に述べたとおり、本件判定書は港北福祉事務所が原告への措置を決定するうえで作成したものであり、被告はその措置決定に従って福祉等のサービスを行うために、本件判定書の写しの交付は受けているものの、福祉事務所の許可なくそれを被告の判断において外部に公表したり処分したりする権限を有するものではないし、また被告においてそれを外部に公表することもまったく予定されていない。現に港北福祉事務所も裁判所からの送付嘱託に応じていない。
  このように、本件判定書の写しは、被告が港北福祉事務所から自己使用、内部文書として交付を受けたものであり、かつ独立した文書所持者としての地位を有するものでなく民事訴訟法三一二条三項前段の利益文書とは言えないし、また挙証者である原告と右写しの所持者である被告との間の法律関係につき作成されたものではないから、民事訴訟法三一二条三項後段の文書にも該らない