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「リハ裁判」以外の年表は、障労年表を参照してください。


リハ裁判年表
 

横浜地裁

内   容

【裁判提訴】92.10.13
 訴状提出(横浜地裁)、記者会見、支援集会
【第1回】12. 3
 原告/徳見・意見陳述
 被告/答弁書

【第2回】93. 2.18
 被告/準備書面(1)
    @徳見は前に手をついて倒れ、身体の状態は事故前と変わりはない。したがって被告に責任はない。
    Aリハセンターは徳見と契約関係にないから、徳見はリハセンターに賠償を請求できない。

    B個人データ収集やプライバシー侵害は法律に基づいておこなった正当な業務である。
【第3回】4.22
 原告/証拠文書の請求
    @「文書提出命令」申し立て……リハセンターが所持する徳見関係の文章の請求
    A文書送付嘱託の申出……南共済病院のカルテ(退院後)の請求
 原告/準備書面(1)……被告・準備書面1への反論
【第4回】6.17
 被告/準備書面(2)措置されて施設に入所したものについては、施設側は措置権者に対して責任を負うが、入所者には責任を負う必要はない。したがって、リハセンターは横浜市に対して責任を負っているが原告・徳見に対しては責任を負っていない。
 被告/7.27リハセンター「徳見関係文書」提出)……文書提出命令をまたず、リハセンターが「自主的」に200ページにおよぶ文書を裁判所に提出。至るところに改竄の跡がある。
【第5回】9.16
 原告/リハセンターから出された「徳見関係」文書を、甲第16号証として提出(改竄されていても、こちらに有利な文書もあり、また、他にこのような資料がないため)
 原告/準備書面(2)
    @徳見とリハセンターは契約関係がない」というリハセンターの主張への反論。
    A甲第16号証に基づいて、転倒事故の事実経過やその後の状況について主張を展開。
【第6回】11.4
 原告/準備書面(3)……リハセンター情報システムの問題点とプライバシー侵害の問題について。
 原告/上申書……まだ提出されていない次の文書の提出を求める。
    @心理判定のもとになった記録
    A事故当日のPT(作業療法)記録
    B91.4.30以降のリハセンターとの交渉記録
    C切り貼りで作った文書の原典
 原告/文書送付嘱託申出……更生相談所が、徳見のリハセンター入所にあたって作成した「判定書」の提出を求める。

【第7回】94. 2. 3
 原告/準備書面(4)
    @個人情報収集の違法性について
    A徳見に対するリハビリ計画の目的の設定および実施方法の不当性
    B「心理評価」の不当性
 原告/文書提出命令申立に関する補充書……「更生相談所とリハセンターは一体の関係で、『判定書』は本件審理上重要な文書である」。
【第8回】4. 7
 被告/準備書面(3)
    @「障害の受容」としてリハビリの目的の正当性
    A被告のおこなった心理評価等は、リハビリの目的に必要で、プライバシーや人格権の侵害はない。
【第9回】5.26
 原告/徳見・意見陳述……裁判長が代わったため、原告および森田弁護士が意見陳述をおこなった。
 原告/準備書面(5)……リハセンターと徳見の間に契約関係があることの法律的な主張。
 被告/意見書……原告の「文書提出命令申立に関する補充書」に対し「文書提出命令は不要」との反論。
【第10回】7.14
 原告/文書提出命令申立に関する補充書2(7/11)……「被告・意見書」に対する反論
 原告/検証申立……リハセンターで転倒状況を再現するように申請。
 被告/木下論文「ヒステリーの臨床的特徴とリハビリテーション治療」提出
【第11回】10.13
 被告/準備書面(4)……原告・準備書面2および5に対する反論。
    @原告とリハセンターとは契約関係がない。
    Aしたがってリハビリ中の事故には、一般的な安全配慮義務や注意義務はあたらない。
 裁判所/文書提出命令
     @判定書には、裁判の事実認定に影響を及ぼす具体的な事実が記載されているはずである。
     A原告と被告との間には何らかの契約関係があり、「判定書」はそれに関連する文書である。
【第12回】12.15
 被告/準備書面(5)……7/14提出の「木下論文」を引用して、「徳見は転換ヒステリーである」という主張をはじめる。

【第13回】95. 2.16
 原告/準備書面(6)……被告・準備書面(5)に対する反論
【第14回】4.27
 原告/準備書面(7)……更生相談所による心理判定の違法性について
【第15回】6.15
 証人尋問(被告側主尋問)……証人/元・リハセンターPT 宮崎貴朗
【第16回】9.21
 証人尋問(原告側反対尋問)……証人/元・リハセンターPT 宮崎貴朗
【第17回】11.30
 証人尋問(原告側主尋問)……証人/原告・徳見康子

【第18回】96. 2. 8
 証人尋問(原告側主尋問)……証人/原告・徳見康子
【第19回】5. 9
 証人尋問(原告側主尋問・被告側反対尋問)……証人/原告・徳見康子
【第20回】6.27
 証人尋問(被告側反対尋問)……証人/原告・徳見康子
【第21回】10.24
 証人尋問(被告側主尋問)……証人/被告・伊藤利之(更生相談所長・リハセンター医師)
 直前に「陳述書」提出。「入所判定(90.10.30)のときから『転換ヒステリー』という診断をしていた」「転換ヒステリーが重度すぎてリハビリがうまくいかなかった」と、精神障害者への差別的な主張を展開する。

【第22回】97. 1.30
 証人尋問(原告側反対尋問)……証人/被告・伊藤利之
【第23回】4. 3
 原告/準備書面(8)提出……リハビリに伴うプライバシー侵害についての被告の責任
【第24回】6. 5
 今後の審理の進め方・立証計画(原告・杉井医師の証言を予定している旨、裁判所に説明)
【第25回】8.21
 原告/杉井医師の証言の代わりに、次回「杉井意見書」の提出を約束する。
【第26回】10.30
 原告/「杉井意見書」提出

【第27回】98. 1.22
 原告/準備書面(9)提出……「杉井意見書」の内容に基づくならば、原告側の主張が正当であること、また転倒事故の結果、職場を解雇された経過を述べる。
 石川憲彦(精神科医・静岡大学教授)・原告側の証人に採用される。
【第28回】6.11
 証人尋問(原告側主尋問)……証人/石川憲彦
【第29回】8.27
 証人尋問(被告側反対尋問)……証人/石川憲彦
 原告/検証申立書補充書提出
【第30回】10.15
 原告/準備書面(10)提出
  @「当事者照会」……「小栗」「実習生」の氏名・連絡先(小栗は、事故の原因となった訓練用ロールを使用しており、使用後に平行棒から落下させたと、リハセンターが主張している者。また「実習生」は、事故当時原告の隣にいて、事故を目撃していた)。
  A「文書提出命令」……「実習生の書いた記録」「リハセンターの『再現実験』の記録」「作業療法士のカルテの一部(事故当時の部分が、1ページ欠落している)」を請求。
【第31回】12.24
 被告/準備書面(9)提出……弁論に先立って、前回の@「当事者照会」、A「文書提出命令」について、リハセンターの回答があり、@は「できない」、Aは「存在しない」という。裁判所は「ないものはしょうがないでしょう」とそれ以上追及せず。

【第32回】99.2.18
 原告/@「検証の申立」、A「文書提出命令申立てに関する意見書」、B「証拠申出書」……「小栗某」を住所不祥のまま証人申請。
【第33回】4.8
 被告「リハセンター文書取扱規定の抜粋」提出。
【第34回】5.27
 裁判長「次回結審とする」と宣言。前々回の原告の申立てには触れず。被告にロールを持ってこさせて、それを見るだけで十分ということのようである。
 被告「ロールのカタログ」らしきものを提出。
【第35回】7.29 結審
 原告/「最終準備書面」、徳見「陳述書」
 被告/「最終準備書面」
【第36回】11.18 判決
 リハセンターの主張を全面的に認め、「原告の言い分は虚偽である」と決めつけて、原告の請求を棄却。

東京高裁

【控訴】00.1.31
 「控訴理由書」提出
【第1回(通算37回)4.12
 被告「答弁書」提出
【第2回(通算38回)5.15
  ビデオ上映 原告@「ロフストランド杖・長下肢装具」
         A「事故の実況検分」
        被告「事故状況の再現」
  原告「準備書面1」/「証人申請」提出。また、篠原睦治氏(心理学者・和光大学教授)の意見書提出を予定。
【第3回(通算39回)7.10
 被告「準備書面1」提出
 裁判所は原告の証人申請を却下し、結審するつもりらしかったが、「篠原意見書」提出予定のため、結審にならず。
【第4回(通算409.25
 原告「篠原意見書」(8月に提出)
   「準備書面3」「準備書面4」提出
   「文書送付嘱託」申し出
 被告「準備書面2」提出
   伊藤利之「意見書」(9月20日)
【第5回(通算41)】11.13 結審
 被告「準備書面4」提出
 原告「篠原意見書(補充)」

【第6回(通算42回)01.1.31 判決
 一審同様に、原告・徳見主張は「信用できない」として、リハセンターの主張を全面的に認め、控訴を棄却した。

 最高裁

01.4.9 上告理由書・上告受理申立書提出
  5.18 (最高裁)記録到着通知書
 7.13 決定(最高裁の判決)……上告棄却