(1981年7月)
(趣 旨) 1 横浜市職員への身体障害者雇用について、身体障害者雇用促進法の趣旨に則り、働く意志と能力のある 身体障害者に就労の途を開くため、次のとおり基本方針を定める。 (雇用率の目標) 2 目標とする雇用率は、法定雇用率対象職員総数の4%を到達目標として設定し、これを昭和56年度を初 年度として向う20箇年間で雇用達成を図っていく。 また、この目標を達成していく段階の中期的雇用目標として、10年後の平成2年度に3%の雇用達成を図 っていく。 (年間の雇用目標)
3 年間の雇用目標は、別紙「雇用目標と年間採用者数」の定めるところとする。
(身体障害者を対象とした選考の実施)
4 働く意志と能カのある身体障害者に就労の途を開くため、身体障害者を対象とした選考を次により実施す る。
(1) 対象者
対象者は、身体障害者雇用促進法第2条に定める身体障害者とする。なお、各年度の採用職種・人員 等は、年度ごとに設ける採用計画に基づいて行う。
(2) 受験資格
市内に居住し、自力で通勤が可能でかつ自力で職務遂行が可能なものとする。なお、年齢等他の必要な 要件は、職種ごとに別に定める。
(身体障害者雇用調整連絡会議)
5 身体障害者の雇用問題を協議するため、身体障害者雇用調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置す る。
(1) 連絡会議の構成員等については、別に定める。
(2) 連絡会議は、全市的な立場から、身体障害者雇用の年間採用計画、採用職種、人員その他身体障害者雇用 の促進を図るための基本的事項について協議し、調整を行う。
(適職の拡大)
6 適職の拡大を図るため、各職場での理解と協力のもとに、職務内容等の検討を行い、障害者個々の特性にあ った職務・職場の確保に努める。
(職場環境の改善)
7 障害を有する職員の勤務しやすい職場環境を確保するため、必要に応じ施設・設備等の改善に努める。
(職員への啓発)
8 障害を有する職員を正しく理解し、積極的に援助・協力していく職場環境をつくるため、あらゆる機会を利 用し、職員に対し啓発を進める。
また、職員は身体障害者雇用の趣旨を正しく理解し、積極的に職場への受け入れに協力するとともに、障害 を有する職員の自立への努力に対し、援助・協力に努める。
(指導相談員)
9 採用された障害を有する職員の職場適応を図りまた、これら職員及び職場の管理職員等の指導あるいは、職 員生活上の諸事項についての相談助言を行なわせるために、各所属に身体障害者指導相談員をおく。
(外郭団体等への協力要請)
10 この基本方針に準じて、本市外郭団体等関係機関についても身体障害者雇用促進に協力を要請する。